新酒税法による酒類の分類(2006.5.1より)

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製造法による分類

分類 成分内容 該当酒類
アルコール分 エキス分
醸造酒 低〜中 中〜多い 清酒、ビール、果実酒(ワイン)
蒸留酒 少ない 焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ類(ウオッカ、ジン、ラム)
混成酒 中〜高 多い 合成清酒、リキュール、みりん

 

発酵形式による分類

原料 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 果実 果実 果実 糖質 糖質 糖質 糖質
糖化 麦芽 麦芽 麦芽 麦芽            
発酵 並行複発酵 並行複発酵 並行複発酵 (アルコール) (アルコール) 単行複発酵 単行複発酵 単行複発酵 単行複発酵 単発酵 単発酵 単発酵 単発酵 単発酵 単発酵 並行複発酵
製成 蒸留 圧搾・濾過 圧搾・濾過 圧搾・濾過 圧搾・濾過 蒸留 蒸留 蒸留 濾過 蒸留 圧搾・濾過 圧搾・濾過 蒸留 蒸留 蒸留 蒸留
調味     調味液   アルコール   杜松実など 白樺の炭素       香味料、
着色料
  香味料、
着色料
   
貯蔵・熟成 かめ、タンク               樽、瓶       かめ、タンク
名称 本格焼酎 清酒 合成清酒 本みりん 本直しみりん ウイスキー ジン ウオッカ ビール ブランデー 果実酒 甘味果実酒 ホワイトリカー リキュール ラム 黒糖焼酎
酒税法上の
品目
 
単式蒸留
焼酎
清酒 合成清酒 みりん スピリッツ
リキュール
ウイスキー スピリッツ スピリッツ ビール ブランデー 果実酒 甘味果実酒 連続蒸留
焼酎
リキュール スピリッツ 単式蒸留
焼酎

 

新酒税法による分類と区分(2006.5.1より施行)


酒類の分類および定義等の改正
(税務署配布パンフレット「酒税法等の改正のあらまし」等より)

 (1)酒類の種類(4分類)の新設

酒類をその製法や性状等により「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の4種類分類された。 

 (2)品目および定義等の改正

 旧酒税法では10種類11品目に分類されていたが、新酒税法では17品目区分された。

酒類の分類

品目

定義の概要

定義の改正内容等

品目の例外表示 

醸造酒類 清酒  ・米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
・米、米こうじ、水、清酒かす等を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
・アルコール分が22度以上のものを除外
・米、米こうじ、水及び清酒かす以外の物品の重量の合計が米(こうじ米を含む)の重量の100分の50を超えるものを除外
・原料として使用できる物品から、「麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ」を除外

製法品質表示基準により、吟醸酒、本醸造酒、生酒、樽酒などを規定
・日本酒 
混成酒類 合成清酒  ・アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖等を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの
(アルコール分16度未満等のもの)
・「アルコール分が16度未満、エキス分5度以上で酸度が一定以上のもの」以外を除外
・原料として使用できる物品から、「あわ、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ」を除外
 
蒸留酒類 連続式蒸留
しょうちゅう
・アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもの(アルコール分36度未満のもの) ・名称変更  ・ホワイトリカー又はしょうちゅう甲類 
蒸留酒類 単式蒸留
しょうちゅう
・アルコール含有物を単式蒸留器で蒸留したもの(アルコール分45度以下のもの) ・名称変更
・原料ごとの規定を明確化
ホワイトリカー又はしょうちゅう乙類
・本格しょうちゅう
(こうじを原料としたもの)
・泡盛
(黒麹菌を用いた米こうじ及び水を原料としたもの)
混成酒類 みりん ・米、米こうじにしょうちゅう、アルコール等の原料を加えてこしたもの
(アルコール分15度未満、エキス分40度以上等のもの)
・「アルコール分が15度未満、エキス分が40度以上で原料ブドウ糖等の重量が一定以下のもの」以外を除外 ・本みりん
発泡性酒類 ビール  ・麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分20度未満のもの)
・麦芽、ホップ、水、麦等を原料として発酵させたもの(アルコール分20度未満のもの)
・アルコール分が20度以上のものを除外  
醸造酒類 果実酒 ・果実を原料として発酵させたもの(アルコール分20度未満のもの)
・果実および糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分15度未満のもの)
・果実又は果実及び水を原料として発酵させたものについては、アルコール分が20度以上のものを除外
・酒類の原料とされた果実に含有される糖類の重量を超えて糖類を加えたものを除外
・酒類の重量の100分の10を超えて糖類を加えたものを除外
 
混成酒類 甘味果実酒 ・果実および糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分15度以上のもの)
・果実酒に一定量以上の糖類、ブランデー等を混和したもの
・果実酒とならないこととなった酒類の一部を追加  
蒸留酒類 ウイスキー ・発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの  
蒸留酒類 ブランデー ・果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの  
蒸留酒類 原料用
アルコール
・アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度以上のもの)  
発泡性酒類 発泡酒 ・麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分20度未満のもの) ・アルコール分が20度以上のものを除外  
醸造酒類 その他の
醸造酒
・糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分20度未満のもの) ・改正前の酒税法の規定による雑酒(その他の雑酒)の一部の酒類について、品目を新設
・「アルコール分が20度未満かつエキス分2度以上のもの」以外を除外
・アルコール以外の酒類を原料としたものを除外
・アルコールを原料としたもので、アルコール分15度以上のもの又はアルコールの重量が水以外の原料の100分の30以上のものを除外
・濁酒
(米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの)
蒸留酒類 スピリッツ ・上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分2度未満のもの -  
混成酒類 リキュール ・酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの ・名称変更 ・薬味酒又は薬用酒
(強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの)
・白酒
(酒税法施行令第5条第2項第2号に掲げるもの)
混成酒類 粉末酒 ・溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの -  
混成酒類 雑酒  ・上記のいずれにも該当しない酒類 ・新設