酒類の分類
(酒税法による分類は旧酒税法によるもので2006.4.30まで適用)

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製造法による分類

分類 成分内容 該当酒類
アルコール分 エキス分
醸造酒 低〜中 中〜多い 清酒、ビール、果実酒(ワイン)
蒸留酒 少ない 焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ類(ウオッカ、ジン、ラム)
混成酒 中〜高 多い 合成清酒、リキュール、みりん

 

発酵形式による分類

原料 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 澱粉質 果実 果実 果実 糖質 糖質 糖質 糖質
糖化 麦芽 麦芽 麦芽 麦芽            
発酵 並行複発酵 並行複発酵 並行複発酵 (アルコール) (アルコール) 単行複発酵 単行複発酵 単行複発酵 単行複発酵 単発酵 単発酵 単発酵 単発酵 単発酵 単発酵 並行複発酵
製成 蒸留 圧搾・濾過 圧搾・濾過 圧搾・濾過 圧搾・濾過 蒸留 蒸留 蒸留 濾過 蒸留 圧搾・濾過 圧搾・濾過 蒸留 蒸留 蒸留 蒸留
調味     調味液   アルコール   杜松実など 白樺の炭素       香味料、着色料   香味料、着色料    
貯蔵・熟成 かめ、タンク               樽、瓶       かめ、タンク
名称 本格焼酎 清酒 合成清酒 本みりん 本直しみりん ウイスキー ジン ウオッカ ビール ブランデー 果実酒 甘味果実酒 ホワイトリカー リキュール ラム 黒糖焼酎
旧酒税法上の
名称
焼酎乙類 清酒 合成清酒 みりん みりん ウイスキー類 スピリッツ類 スピリッツ類 ビール ウイスキー類 果実酒類 果実酒類 焼酎甲類 リキュール類 スピリッツ類 焼酎乙類

 

旧酒税法による分類(2006.4.30まで適用)

酒類 品目 主な原料 製造法による分類 製法の規定 表示の規定等
清酒   米・米麹 醸造酒 製法品質表示基準により、精米歩合、醸造アルコール使用量、加熱殺菌、樽貯蔵などを規定 日本酒 製法品質表示基準により、吟醸酒、本醸造酒、生酒、樽酒などを規定
合成清酒   米・米麹・アルコール・糖類 混成酒 清酒に類似するもの  
しょうちゅう 甲類 糖質原料・穀類原料・アルコール含有物 蒸留酒 連続式蒸留機を使用 アルコール分36度未満 ホワイトリカー
乙類 穀類原料・芋類原料・穀類麹・黒糖 単式蒸留機を使用 アルコール分45度以下 本格焼酎、泡盛、古酒
みりん   米・米麹・アルコール 混成酒 エキス分の調整 本みりん:エキス分16度以上 本直しみりん:エキス分16度未満
ビール   麦芽・ホップ 醸造酒 麦芽の使用量および処理方法、加熱殺菌などを規定 ラガービール、生およびドラフトビール、黒ビール、スタウトビールを規定
果実酒類 果実酒 果実 醸造酒 アルコール分15度未満 ぶどう酒(ワイン)、シェリー、発泡性のシャンパン、ワインクーラー、りんご酒(シードル)など
甘味果実酒 果実、糖類、薬用植物 混成酒 アルコール分15度以上 ポートワイン、薬用甘味果実酒など
ウイスキー類 ウイスキー 麦芽、穀類 蒸留酒 単式蒸留機または連続式蒸留機を使用 ウイスキー原酒の混和率を規定 モルト・ウイスキーなど 熟成年度
ブランデー 果実、果実酒 単式蒸留機または連続式蒸留機を使用 ブランデー原酒の混和率を規定 (グレープ)ブランデー、アップル・ブランデーなど
スピリッツ類 スピリッツ 糖質原料・穀類原料・アルコール含有物・香料植物 蒸留酒 単式蒸留機または連続式蒸留機を使用、エキス分2度未満、原料、製法、精製方法を規定 ラム、ジン、ウオッカ、原料アルコールなど
原料アルコール
リキュール類   アルコール含有物、糖類、香味料、薬用植物 混成酒 エキス分2度以上 (カクテルベースとなる)リキュール、薬味酒、白酒など
雑酒 発ぽう酒 麦芽・ホップ・副原料・アルコール 混成酒 発泡性を有するもの 発ぽう酒
粉末酒 酒類・デキストリン 粉末状のもの 粉末酒
その他の雑酒   以上のいずれにも該当しないもの 赤酒、濁酒、調味酒など